相続・遺言 不動産登記

大切な財産である土地・建物(不動産)の相続、売買、贈与や抵当権などの設定、抹消といったさまざまな権利の変動にともなう登記の手続きを代理します。

1 相続・遺言・遺産分割

ご主人や、ご両親など亡くなられた方の財産を、相続人の名義に変更する手続きです。

登記をせずに放っておきますと、権利関係が複雑になる可能性がありますので、お早めに手続きをされることをお勧めします。

遺言

相続人間での意見の対立を未然に防ぐために、たとえば、お子さんのいらっしゃらない御夫婦、中小企業経営者で、後継者に、事業用に供している個人名義の不動産や株式を譲りたい場合には、遺言書の作成をご検討されてはいかがでしょうか。

遺言には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の三種類がありますが、それぞれメリット、デメリットがあります。遺言の方式は厳格に定められ、それに違反するものは無効となりますので、公証人が作成に関与する公正証書遺言が無難であるかと思われます。

当事務所では、遺言書作成の相談、公証人との事前の打ち合わせ・証人等、全面的に対応いたします。

遺産分割協議

相続人全員の話し合いで、法定相続分とは異なる割合での相続、また一人の相続人が全遺産を相続し、または、全く相続しないこととすることもできます。

当事務所では、相続登記の手続きの一環として、「遺産分割協議書」等の作成、複雑かつ面倒な除籍謄本、原戸籍謄本等の取り寄せ、また相続人が外国に在留されている場合の助言、相続人に未成年の子がいる場合の特別代理人の家庭裁判所への選任申立てなどにも対応いたします。

なお、多額の借金を残されて亡くなられた場合などで、相続放棄の手続きをする時は、相続の開始を知ってから、3か月以内に家庭裁判所にする必要があります。

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2 売買・贈与・財産分与・新築・増築

・土地・建物を売買により取得した場合

・農地を後継者たる長男に生前贈与した場合

・相続税対策を含め、自宅を妻に贈与した場合

・離婚時に前配偶者に自宅を財産分与した場合

・マイホ-ムを建てた場合

・マイホ-ムをリフォ-ムまたは増築した場合

このような場合には、お早めに登記されることをお勧めします。

「売買契約書」・「贈与証書」等の作成、代金決済時の立会確認等にも対応いたします。

なお、親名義の建物に、子の資金で増築した場合等には、税金問題等が発生することがありますので、ご相談ください。

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3 抵当権設定・抵当権抹消

住宅ロ-ン、事業用資金等の借り入れに伴う抵当権設定の登記

このような場合には、おおむね銀行等からの依頼によることが通常ですが、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫、信用保証会社等の場合で、依頼者宛に書類が届いた場合等には、直接ご依頼ください。

住宅ロ-ン、事業用資金等の返済が終わった場合の抵当権抹消の登記

このような場合も、おおむね銀行等からの依頼によることが通常ですが、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫、信用保証会社等の場合で、依頼者宛に書類が送られてくる場合がありますが、書類には、有効期限があるものもありますので、お早めに手続きをされることをお勧めします。

なお、消費者金融等への全額返済の際、抹消書類等の確認のための同行出張にも対応しています。

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