会社や各種法人の設立や株式発行等による増資、役員の変更、本店の移転、解散、清算結了などの登記の手続きを代理します。
新会社法により、次のように起業も経営もますます有利になりました。
1 最低資本金制度が廃止されました
したがって、株式会社を設立する際の資本金は1円以上でよいことになり、また、資本金を大幅に減少することも可能となりました。
2 「取締役は1人でも可」「取締役会や監査役を置かなくても可」「取締役、監査役の任期を最長10年まで可」など会社の機関設計が自由に行えるようになりました
したがって、一人で会社を設立しやすくなったり、既存の会社が、会社の実情にあわせて、名ばかりの役員を置かないようにしたり、任期を10年まで伸長することも可能となりました。
3 会社の設立手続が簡略化されました
4 会社に好ましくない株主を排除できるようになりました
5 今までの有限会社は、株式会社の一種(特例有限会社)として存続することになります
したがって、今までどおり有限会社のまま、または、商号を変更して株式会社に移行するかの2つの選択肢がありますが、どちらが良いかは一概には言えませんので、ご相談ください。
当事務所では、打ち合わせのうえ、定款、株主総会議事録、取締役会議事録、その他必要関係書類の作成、定款の認証等、会社設立の登記まで対応いたします。
なお、会社設立の際の「電子定款認証」にも対応しておりますので、従来の書面での定款認証に必要な、収入印紙4万円が節約できます。
また、株式の発行や資本金の減少等の場合にも対応いたします。
既存の会社が、役員や任期、その他会社の機関等の見直しを検討される場合には、ご相談ください。
登記を怠りますと、過料に処されることがありますので、お早めにご相談ください。

